産業廃棄物処理施設 | アース環境株式会社

アース環境の事業内容

アース環境株式会社の事業内容です。本社は群馬県安中市。東京支社は墨田区向島にあります。本社027-393-6136/東京支社:03-6240-4040

廃棄物処理施設設置【新設・拡張】支援の内容

 

事業計画の立案

 

土地に関連する法律や規制は、建築基準法や都市計画法にとどまらず、多岐にわたります。当社では、お客様からのご相談に対して、専門家の視点で様々な事前調査を実施し、事業に関連するリスク要因を可能な限り事前にお知らせいたします。これらのリスクを考慮した上で、これまでの廃棄物処理施設コンサルティングの経験を生かした配置計画などを提案いたします。

測量・調査

 

廃棄物処理施設の設置に不可欠な生活環境影響調査(環境アセスメント)を実施し、周辺環境に配慮した計画を策定します。同時に、都市計画法や森林法に基づく開発許可に必要な測量や雨水放流先の下流調査を行い、土木設計の基礎情報を収集します。

土木設計

 

都市計画法や森林法の開発許可を取得可能な土木造成計画を策定します。廃棄物処理施設としての設置や運営が円滑に行えるよう、事業者様と連携しながら検討を進めます。

各種許認可手続き

 

廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理施設設置許可を含む、都市計画法に基づく開発許可や建築基準法に基づく第51条ただし書き許可など、関連する各種許認可手続きを行います。一般廃棄物処理施設にも対応可能です。

工事関連のアドバイス

 

廃棄物処理施設の設置工事には、プラントメーカーや建設会社(建築・土木)が関与します。また、竣工後には各種検査を経て、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処分業の許可申請が必要です。これらの工程についても、適切なアドバイスを行い、スムーズな事業開始をサポートいたします。

事業開始後のアドバイス

 

廃棄物処理事業では、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の適切な管理が必要です。計量システムと連動したマニフェスト管理が可能なITツール(システム)についても、ご提案が可能です。

産廃処理施設づくりコンサルティングの流れ

廃棄物処理施設設置【新設・拡張】へのよくある質問

産業廃棄物処理施設を新設または拡張する場合の留意事項は何でしょうか?

産業廃棄物処理施設を設置する際には、廃棄物の処理および清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)第15条に規定された施設設置許可の取得が必要です。

 

ここで言う産業廃棄物処理施設は、廃棄物処理法施行令第7条で定められた一定規模以上の処理能力を有する施設を指します。この要件を満たす施設は産業廃棄物処理施設となり、設置には許可が必要です。

 

許可の申請は、指定された様式(様式第十八号)に基づく申請書に、周辺地域の生活環境への影響に関する調査結果を含む書類を添付して提出されます。もともとは産業廃棄物処理施設に該当しなかったが、後に法改正により対象とされた施設については、みなし許可が適用されています。

 

例えば、木くずとがれきの破砕機は平成13年2月1日から産業廃棄物処理施設に追加されましたが、それ以前に設置され、現在も稼働中のものはみなし許可に基づいて運営されていると考えられます。建築基準法第51条ただし書き許可についても、みなし許可による取り扱いが行われており、更新に関する事項には留意が必要です。

 

ただし、施設の更新や改装については設置許可ではなく変更許可が必要です。さらに、都市計画区域内(市街化区域、市街化調整区域、非線引きのいずれも含む)においては、産業廃棄物処理施設の設置は建築基準法第51条によって制限され、都市計画で指定されている以外の施設は都市計画審議会の審議を経て得られる許可(51条ただし書き許可)なしには設置できません。計画地の面積に応じて、都市計画法に基づく開発行為に該当し、開発許可を取得する必要がある場合もあります。

一般廃棄物処理施設設置許可とは?

一般廃棄物処理施設を新設する場合、廃棄物の処理および清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)第8条に規定された設置許可が必要です。

 

[関連条文]

廃棄物処理法 第八条 一般廃棄物処理施設(ごみ処理施設で政令で定めるもの(以下単に「ごみ処理施設」という。)、し尿処理施 設(浄化槽法第二条 第一号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。)及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下 同じ。)を設置し ようとする者(第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために一般廃棄物処理施設を設置しようと する市町村 を除く。)は、当該一般廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならな い。

産業廃棄物処理施設とは?

産業廃棄物処理施設は、廃棄物処理法(廃棄物処理法施行令第7条)に規定された一定規模以上の処理能力を有する産業廃棄物の処理施設を指します。 これらの条件を満たす施設は産業廃棄物処理施設として位置づけられ、設置するためには許可が必要です。

 

[関連条文]

廃棄物処理法第15条第1項 産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理 施設で政令で定める ものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄す る都道府県知事 の許可を受けなければならない。

産業廃棄物処理施設設置許可申請とはどのようなものですか?

許可申請は、規定された様式(様式第十八号)に基づく申請書に、周辺地域の生活環境へ及ぼす影響に関する調査結果を記載した書類、および廃棄物処理法施行規則第11条第6項で定める添付書類などを添え、許可権者(都道府県知事、廃棄物処理法で指定された市の場合は市長)に提出されます。

 

ただし、追加の提出書類が行政によって求められることもありますので、詳細は行政機関に確認する必要があります。通常、許可権者は事前協議や地元への説明会などを要求することが一般的です。