土地に関する法律や規制は多岐にわたります。
当社では、お預かりした案件について、専門家の視点で様々な先行調査を行い、事業に影響を及ぼす可能性のあるリスク事項を可能な限り先にお知らせいたします。
再生可能エネルギー事業の計画地は山岳地域が一般的であり、通常の地上測量では時間と費用がかかりすぎることがあります。当社では、計画地の広さや地形に合わせて航空写真測量やドローン測量などの提案が可能です。
洪水調節池の設計に必要な河川の流下能力調査や土木の安定解析に用いるボーリング調査など、多岐にわたる調査を網羅的に提案いたします。
特に太陽光発電事業では、大規模な土木工事が必要とされることがあります。当社では、その後の許認可申請を見据えた土木設計を行います。
再生可能エネルギー事業の計画地が山岳地域が多いため、森林法に基づく林地開発許可の取得が必要となる場合があります。自治体によっては小規模なプロジェクトでも様々な手続きが必要です。これらの手続きに関しては、豊富なノウハウを活かし、許可取得をお手伝いいたします。
再生可能エネルギー事業を進める上で必要なさまざまな許認可手続きを代行いたします。専門の行政書士が入り組んだ手続きを代行し、スムーズな許可取得を実現しますので、ご安心ください。
林地開発許可の対象となる範囲は、地域森林計画において指定された民有林であり、「土石の採取や樹根の掘り出し、または林地を開墾するなどで土地の特性を変更する行為」です。開発対象面積が1ヘクタールを超える場合がこれに該当します。
森林法第5条に基づく地域森林計画は、都道府県知事が5年ごとに策定し、その対象となるのは民有林です。ここでの民有林とは、国有林以外の森林で、私有林や公有林(都道府県や市町村が所有するものも含む)が含まれます。
地域森林計画において、立木の伐採や開発行為を行う場合は、都道府県知事の許可や、市町村長への必要な届出が求められます。
林地開発許可制度は、森林が公益的な機能を果たし、水源の涵養や災害の防止、環境の保全に寄与していることを考慮し、その適正な利用を確保するために設けられました。この制度の対象となるのは、都道府県知事が策定した地域森林計画に基づく対象民有林(ただし、保安林、保安施設地区、および海岸保全区域内の森林は除く)です。
1ヘクタールを超える範囲での森林の伐採には、森林法に基づく(林地)開発許可が必要です。ただし、1ヘクタール以下の場合は伐採届の提出が求められます。
太陽光発電設備の構造上、通常は基礎に架台を据え、その上に太陽光パネルを配置する形態となり、「建築物その他の工作物」に該当します。
このため、地域森林計画の対象となる森林で、1ヘクタールを超える範囲で太陽光発電設備を導入しようとする場合、事前に林地開発許可(森林法第10条の2に基づく許可)を取得する必要があります。
太陽光発電設備の設置が、立木の伐採のみで土地の変更を伴わない場合でも、当該設備によって土地の形状や性質が元に戻せない状態になる可能性があるため、許可が不可欠です。